コラム
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#お金のこと
【必読】定資産税は年々高くなっている?住宅購入前に知っておきたい税金の仕組み
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マイホームを購入するとき、多くの人が気にするのは
「住宅価格」と「住宅ローン」ではないでしょうか。
しかし、家を買った後にかかるお金は、
住宅ローンだけではありません。
毎年支払う税金や保険、将来の修繕費など、
住宅を所有している間にもさまざまな費用がかかります。
その代表的なものが「固定資産税」です。
「家を買ったら、毎年どれくらいかかるの?」
「土地価格が上がれば、固定資産税も高くなるの?」
そんな疑問を持つ人も多いでしょう。
今回は、固定資産税の基本から、新築住宅の軽減措置、
住宅用地の特例、そして近年の地価上昇との関係まで
知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
固定資産税とは?
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を
所有している人に課される税金です。
原則として、毎年1月1日時点でその土地や
建物を所有している人が納税義務者になります。
固定資産税は、
課税標準額 × 税率
で計算されます。
税率は自治体によって異なる場合がありますが、
標準税率は1.4%です。
ここで注意したいのが、「固定資産税評価額」と
「課税標準額」は同じとは限らないこと。
特に土地については、住宅用地の特例などによって
課税標準額が大きく軽減される場合があります。
そのため、
「土地の価格×1.4%=固定資産税」
と単純に計算することはできません。
また、地域によっては固定資産税とは別に
都市計画税もかかります。
住宅購入後の維持費を考えるときは、固定資産税と
都市計画税を合わせて考えることが大切です。
購入価格と固定資産税評価額は違う
固定資産税を理解するうえで、もう一つ重要なのが、
「購入価格」と「固定資産税評価額」は同じではない
ということです。
例えば、3,500万円で土地を購入したとしても、
その3,500万円にそのまま1.4%を掛けるわけではありません。
固定資産税では、自治体が一定の基準に基づいて土地や
建物を評価し、その「価格(評価額)」をもとに
課税標準額を算出します。
さらに、住宅用地については特例が適用されるため、
評価額よりも課税標準額が低くなる場合があります。
イメージすると、
評価額
↓
住宅用地の特例などを反映
↓
課税標準額
↓
税率を掛ける
↓
固定資産税
という流れです。
また、土地・家屋の評価は原則として3年ごとに見直されます。
固定資産税は「購入時だけ」で判断できる税金ではないのです。
戸建ての固定資産税はどのくらい?
では、実際にどの程度の固定資産税がかかるのでしょうか。
例えば、
- 土地150㎡
- 土地の評価額3,600万円
- 建物の評価額2,100万円
- 新築住宅
というケースを考えてみます。
土地150㎡は200㎡以下なので、土地全体が
小規模住宅用地に該当すると仮定します。
小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準額が
価格の6分の1になります。
そのため、土地の課税標準額を単純化すると、
3,600万円 × 1/6 = 600万円
となります。
税率1.4%なら、
600万円 × 1.4% = 8.4万円
です。
建物については、
2,100万円 × 1.4% = 29.4万円
となります。
ただし、新築住宅には一定の条件を満たすことで
建物部分の固定資産税が軽減される制度があります。
仮に2分の1の軽減が適用されれば、
29.4万円 × 1/2 = 14.7万円
となり、土地と建物を合わせて約23.1万円です。
ただし、これは仕組みを説明するための単純なモデルです。
実際の評価額は土地の場所や形状、
建物の構造・仕様などによって異なります。
また、都市計画税がかかる地域では別途負担が発生します。
新築住宅は固定資産税が安くなる?
新築住宅には、一定の要件を満たすことで、
建物部分の固定資産税を軽減できる制度があります。
2026年度時点の大阪市では、一般的な新築住宅の場合、
住宅部分の床面積120㎡までを対象として、
固定資産税が2分の1に減額されます。
期間は原則、
- 一般的な住宅:3年間
- 3階建て以上の耐火・準耐火住宅:5年間
です。
また、認定長期優良住宅の場合は、
- 一般的な住宅:5年間
- 3階建て以上の耐火・準耐火住宅:7年間
となります。 (city.osaka.lg.jp)
ですがすべての新築住宅が無条件に対象となるわけではなく、
忘れてはいけないのが軽減期間には終わりがあることです。
新築時は税額が抑えられていても、軽減期間が終了すると
建物部分の税負担が増える場合があります。
「新築時の税額」だけでなく、
軽減終了後の負担まで確認しておくと安心です。
土地には「住宅用地の特例」がある
土地についても、住宅が建っていることで
税負担を軽減できる仕組みがあります。
代表的なのが「小規模住宅用地」です。
住宅1戸あたり200㎡以下の部分については、
固定資産税の課税標準額が価格の6分の1になります。
200㎡を超える部分についても、一定の範囲では
「一般住宅用地」として、課税標準額が
価格の3分の1になります。 (city.osaka.lg.jp)
この特例があるため、住宅が建っている土地と
住宅が建っていない更地では
固定資産税の負担が大きく変わることがあります。
例えば「将来家を建てるために、土地だけ先に買っておこう」
と考える場合は注意が必要です。
土地は建物がなくても所有しているだけで
固定資産税がかかります。
さらに住宅用地の特例が適用されない状態では
税負担が大きくなる可能性があります。
土地を購入するときは、購入価格だけでなく
所有している間の税金も考えておきましょう。
マンションの固定資産税は?
マンションにも、もちろん固定資産税がかかります。
ただし、戸建てとは少し仕組みが異なります。
マンションでは、土地を一戸で所有するのではなく
マンション全体の敷地を区分所有者で共有します。
そのため、土地については敷地全体に対する持分に応じて
負担することになります。
建物については、鉄筋コンクリート造などが多いため
木造住宅とは評価のされ方や経年による変化も異なります。
また、新築マンションでも一定の条件を満たせば
固定資産税の軽減措置が適用される場合があります。
マンションを購入するときは、住宅ローンだけでなく、
固定資産税+都市計画税+管理費+修繕積立金
などを含めて、毎月・毎年の住宅コストを考えることが大切です。
固定資産税は「年々高くなっている」の?
ここ数年、「固定資産税が高くなった」という話を聞くことがあります。
では、固定資産税は毎年のように上昇しているのでしょうか。
答えは、すべての不動産の固定資産税が
毎年必ず上がるわけではありません。
土地・家屋の評価は原則として3年ごとに見直されます。
そのため、地価が上昇したからといって、翌年から
固定資産税が同じ割合で自動的に上がるわけではありません。
また、土地については、評価額が上昇した場合でも税負担が
急激に増えないよう、負担調整措置が設けられています。
一方で、評価替えによって評価額が見直されたり、
住宅用地の特例が適用されなくなったりすれば
固定資産税が増えることはあります。
つまり、
「毎年必ず上がる税金」ではないけれど、
「将来的に負担が増える可能性はある税金」
と考えておくのがよいでしょう。
地価が上がると固定資産税も上がる?
ここで気になるのが、近年の地価上昇との関係です。
国土交通省が2026年3月に公表した地価公示では、
全国の住宅地が5年連続で上昇しました。
大阪圏でも住宅地を含め、上昇が続いています。 (mlit.go.jp)
さらに、2026年9月に公表された都道府県地価調査では、
全国の住宅地が5年連続で上昇し、
大阪圏の住宅地も前年から2.3%上昇しています。 (mlit.go.jp)
では、地価が2.3%上がれば固定資産税も2.3%上がるのか。
そうとは限りません。
地価公示や都道府県地価調査は、土地取引の指標となる
公的な地価情報です。
一方、固定資産税は、固定資産評価基準に基づいて
自治体が評価した価格をもとに課税標準額を算出します。
さらに住宅用地には1/6や1/3の特例があり、
税負担を調整する仕組みもあります。
そのため、
「地価が3%上昇した=固定資産税も3%上昇する」
とはいえません。
あくまでも固定資産税評価額に影響する要因の一つです。
評価替えなどを通じて評価額が見直されれば、結果として
固定資産税の負担が変化する可能性があります。
つまり、地価と固定資産税は関係しているものの、
同じ割合で直接連動するわけではないということです。
住宅ローンだけで家計を考えない
住宅購入でありがちなのが、
「ローンが月10万円なら、今の家賃と変わらないから大丈夫」
と考えてしまうことです。
しかし、マイホームを所有すると住宅ローン以外にも、
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険・地震保険
- 修繕費
- 給湯器などの設備交換
- 外壁や屋根のメンテナンス費用
などが発生します。
さらに、新築住宅の軽減措置が終了したり、評価額が
見直されたりすることで、将来的に固定資産税の負担が
変わる可能性もあります。
だからこそ住宅購入では、
「今、払えるか」だけでなく
「10年後、20年後も無理なく維持できるか」
という視点が重要です。
まとめ
固定資産税は、土地や住宅を所有している限り、
原則として毎年発生する税金です。
ただし、購入価格にそのまま税率を掛けて
計算するわけではありません。
土地や建物の評価額をもとに課税標準額が決まり、
住宅用地の特例や新築住宅の軽減措置などを反映したうえで
税額が計算されます。
特に覚えておきたいのは、
・固定資産税は原則として毎年かかる
・購入価格と固定資産税評価額は同じではない
・固定資産税は課税標準額をもとに計算される
・住宅用地には1/6や1/3の特例がある
・新築住宅は一定期間、建物部分が軽減される
・軽減期間が終わると税額が増える場合がある
・更地では住宅用地の特例が使えない場合がある
・固定資産税が毎年必ず上がるわけではない
・地価上昇と固定資産税の上昇率は一致しない
ということです。
固定資産税や修繕費などは後から負担がくる費用で、
購入した瞬間がゴールではありません。
10年、20年、30年と暮らしていくものだからこそ、
税金や修繕費などの「見えにくいコスト」まで含めて、
無理のない住宅購入を考えていきましょう。
※本記事は2026年9月時点で公表されている情報をもとに作成しています。固定資産税の税率、軽減措置、適用条件などは自治体や土地・住宅の条件によって異なる場合があります。また、税制改正などにより制度内容が変更される可能性があります。実際の税額については、所在地の自治体などで最新の情報をご確認ください。
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